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オーストラリア人との離婚手続・方法

<オーストラリア人との離婚手続・方法>

 

オーストラリア人との離婚相談についても、少なくありません。多くの方は留学中、ワーキングホリデー中、駐在員期間中等に現地のオーストラリア人と結婚し、その後離婚に至るケースです。

この点、日本人の方は離婚届に印鑑をつくことで簡単に離婚が成立するものと考えられる方も多いのですが、オーストラリアの離婚手続きは日本のものとは全く異なります。

そこで以下、、オーストラリアの離婚手続きを簡単にご説明したいと思います。

 

1.オーストラリアで離婚手続きを行う場合

まず、オーストラリアで離婚手続きを行う場合、オーストラリアの家族法(連邦法)では以下の条件を満たしている必要があります。

1.    夫婦生活が完全に破綻していること、かつ

2.    将来的に夫婦生活が修復する見込みが認められないこと

 

これだけをみると、オーストラリアの離婚条件は結構抽象的のように見えますね。

しかし、実は、オーストラリアの法律における解釈は至って明確であり、オーストラリアの家族法では離婚に至った事由は一切考慮されず、離婚成立に当たっては1年以上の期間を通して夫婦が別居していなければなりません。

 

 すなわち、オーストラリアの離婚法では、夫婦が1年以上別居している状況= “夫婦生活が完全に破綻しており”、 “将来的に夫婦生活が修復する見込みが認められないこと” と判断して離婚を認めているのです。

 

言い方を変えれば、1年以上の期間を通して夫婦が別居していれば、相手が浮気やDV等の有責配偶者であっても、(実質的な夫婦関係が存在していないわけですから)離婚が成立します。

日本では「協議離婚」という制度があり、夫婦が同意していれば離婚はさほど難しくはないですが、オーストラリアの離婚法ではいくら夫婦が同意していても、1年以上別居していなければ離婚をする事ができないのです。

そして、別居期間が1年間ということの他、離婚に関する考え方、離婚手続き、子供の取り決め、養育費や扶助手当ての支払い等、すべてが日本のものとは異なるということを十分に理解しておくことが必要です。

 

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