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ブラジル人の養子縁組

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ブラジルにおける養子縁組について

1.国際養子縁組の準拠法

養子縁組とは、自然の親子関係にない者の間に、法定の親子関係を形成する契約をいいます。なお、養子縁組を身分法的な契約としてではなく、裁判所やその他の公的機関の宣言によって成立する制度と捉える国(例えば、アメリカ、イギリス、イタリア、東欧諸国)もあります。

国際養子縁組(渉外的養子縁組)としては、A国の外国人父がB国の外国人と養子縁組したり、日本人母がC国の外国人と養子縁組するケース等があります。

その場合、養子縁組の成立要件や効果については各国により異なりますので、準拠法の決定が重要になります。

そこで、養子縁組の準拠法がブラジル法になる場合に、ブラジルにおける養子縁組の準拠法がどうなっているかにつき、以下解説します。

2.ブラジルの養子縁組の条件及び対象者

ブラジルの養子の対象者は18歳末満の者であって、両親が死亡しているか、知れない場合、あるいは親権が裁判所命令によって剥奪されているか、または養子縁組に同意している場合養子縁組の対象になります。但し、成年者の養子は縁組形成判決によります。

また、養子縁組には、原則として法定代理人の同意を必要とするが、実の両親が知れない場合、失踪している場合、または孤児であって、一年以上わたって、誰からもその子に対する権利の主張がなかった場合は法定代理人の同意は不要です。

3.ブラジルの養子縁組の効果

ブラジルの養子縁組の効果としては、親としてのあらゆる権利義務を実の両親から養親に移しえで、子どもにもあらゆる権利義務を認めています。

また、判決により、養親を実の親として新しい出生証明書を作成し、実の両親とのあらゆる法的関係を無効とするが、近親婚の不成立を目的とする法定婚姻障害のみは例外としています。

4.ブラジル養子縁組手続

ブラジルの養子縁組手続きは、非公開で行われ、成立後は養子のみが裁判所の許可の下に一件書類の閲覧を許可される。元の実の両親には許可されない。養子縁組成立のためにかかる時間は、まず裁判所による養親・養子候補者リスト(連邦、州レベル)に掲載されている未成年者を対象に、両当事者を引き合わせ、共同生活を経験させるが、1歳未満児についてほ、これを免除することもできる。国際養子縁組の場合、共同生活経験はブラジル国内において、30日を限度として行います。

養子縁組の対象者については年齢の如何に関わらず、意見を聴取するが、12歳以上であれば、その意思を尊重し、養親は候補者の中から、慎重に、時間をかけて対象者を選びます。

妊娠中の女性が、出生する子どもを養子縁組の対象とする意思を有する場合、中絶や遺棄を避けるために、裁判所の保護の下におかれます。

養子縁組は可能な限り、裁判所の介入による合法的なものでなければならず、インフオーマルなものをできるだけ少なくするように努カしなければなりません。

5.ブラジル養子縁組の撤回

ブラジルの養子縁組はひとたび成立した後は、原則として撤回不能となります。しかし、養親は養子を遺棄、虐待、公序良俗に反する行為、または裁判所命令に従わなかった場合には、養子縁組は取り消しの対象となりえます。もっとも、貧困(※経済的に養子の養育が難しくなったということ)の主張は撤回の理由として認められません。

ブラジルでは、虚偽の出生届の提出がなされている場合があります。このように出生した子どもを単に実の親とは異なる者を親として届け出たのみで、裁判所における正規の手続きを経ないで行われた『養子縁組』については、実の親が裁判所によって親権を剥奪されていなければ、子を取り戻すことができます。

6.ブラジル養子縁組と労働法

ブラジルの養子縁組を行った養親につき、統合労働法は、一歳までは120日、一歳から四歳までは60日、四歳から八歳までは30日の産休を認めていたところ、2009年法のもとでは、一律に120日に統一されました。

7、養子縁組の類型

確定養子縁組 ― 実の母親が誰を養親にするかを予め決め、あるいはすでに養子に出している状態を合法化するために裁判所で養子縁組を申請します。

但し、一部の研究者や実務家からは疑問視されています。

その理由は、どこまで自発的でどこまで示唆的であるかが明らかではないからです。

また、養親が資格を具備しているか否か、幼児が売買の対象となっていないか、等が疑問とされるからです。他方、実の母親の意思を尊重することは重要です。

養子縁組審査員 ― 裁判所により任命される心理学者、相談員等の専門家集団をいいます。

不認可養親 ― 不能力者と不信者の二つのグループに分けられます。前者は、養子を迎える能力がないと認められた者であるが、能力をアップする事により能力の有無に関する審査を再度受けることができる。後者については、犯罪者であったり、素行に問題がある者として、再度申し込むことさえできません。

連れ子 ― 安定した結合におけるそれぞれの配偶者が同伴する子どもについては、認知が行われず、実親が親権を剥奪され、または裁判所において養子縁組に同意している場合に行われます。

遺棄された子ども ― 自動的に養子縁組の対象者とされます。まず、裁判所はシェルター (ABRIGO) と称する期間に命じて、実親を捜索させ、遺棄の事実を確定させます。実親が行方不明の場合、または親権を剥奪されている場合にのみ養子縁組が可能になります。遺棄された子どもの発見者が、必ずしも養親になれるとは限らず、裁判所による審査を経た上で決定されます。

8.在外ブラジル人の養子縁組手続き

在外ブラジル人がブラジル国内で養子縁組を行う場合は、国際養子縁組の手続きが適用される。ブラジル在住の外国人は永住権を有する者に限って、国内法の養子縁組手続きを経て、養親になることができます。

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