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インドネシア人との離婚手続・方法

<インドネシア人との離婚手続き・方法>

 

インドネシア人との離婚については、特徴があります。

まず、圧倒的に多いのが、夫が日本人、妻がインドネシア人のケースです。

逆に、夫がインドネシア人、妻が日本人であるケースはやや少ないです。

ます、日本人がインドネシア人とインドネシアで離婚する場合、日本人の方は日本人同士の離婚と同じように、協議離婚し、離婚届をどこかの役所に出せばいいと思っている方が多いですが、事実は異なります。

インドネシアでは、協議離婚は認められておらず、必ず裁判所の関与を必要とします。裁判官はまず調停を行い、調停のが不調に終わった場合には離婚の裁判をします。

インドネシアで離婚裁判をする場合の離婚原因は、(1)不貞行為、(2)悪意の遺棄、(3)収監、(4)虐待、(5)夫婦の一方が夫または妻としての義務を果たせない場合、(6)婚姻の破綻、です。

離婚後の子の監護については、離婚した両親の双方に子を保護し、教育する義務を認めています。

監護費用については、第一義的には父親が負担し、父親が無資力の場合は、裁判所は母親にこれを負担させることができるとされています。

 

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