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常居所とは?

Q,私はインド人で妻はアメリカ人です。離婚の場合、私達には同じ本国法がないので夫婦の「常居所地法」によると本で読みました。
 しかし、「常居所」とはどのような意味かよくわかりません。「常居所」とはどのような意味なのですか。また、「常居所」であるかどうかはどうやって決めるのですか。

A,「常居所」とは、人が常時居住する場所で、単なる居所(一時滞在している場所等)と異なり、相当期間にわたって居住する場所をいいます。
 
 そして、裁判の場合は、「常居所」があるか否かの判定は居住期間だけでなく、居住の目的や居住の状況等を総合判断します。
  
 しかし、戸籍事務においてこのように個別の判断をすることは窓口の職員にとって負担ですし、適当ではありません。

 そこで、一般に、以下のように「常居所」は判断されます。

1、国籍国については、居住登録がされていれば、反対の事実が明らかにならない限り、常居所があると認定する。 

2、永住目的や日本人配偶者の場合は、1年の滞在と居住登録があればよい。

3、観光目的や興行目的の場合は、その国での常居所を認めない。

4、永住や観光目的以外の目的(例えば就労目的の場合)については、原則として5年の滞在があればよい。但し、登録が必要な場合は、その登録もしていることが必要である。

5、不法入国者の場合は、その国での常居所を認めない。

6、在日韓国人又は中国人及びその子孫については居住の期間を問わず、日本に常居所があると認定する。その他の生来者も同等とするが、出国した時は再入国の際の目的により判断する。

7、以上の基準に従って常居所が決定されるまでは、前の常居所が国籍国であれば、国籍国を常居所として扱う。

以上が「常居所」の判断方法です。

国際離婚の場合、国籍や在留資格(ビザ)の問題が絡みますので、非常に複雑ですので、自信がなければ、早めに専門家に相談するようにしてください。


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