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フィリピン人との離婚、再婚手続きについて

Q,私はフィリピン人の女性です。日本に来て日本人と結婚しましたが、性格が合わないので、離婚したいです。
ただ、フィリピンの法律では離婚が認められていませんので、離婚できるのか、心配です。フィリピン人の場合でも、離婚は可能なのでしょうか?

A,フィリピンは法律上、離婚できない国です。これは、法律が宗教の影響を受けているからだと言われています。

しかし、日本に長期にわたり住んでいる日本人とフィリピン人が離婚する場合、このフィリピンの法律は適用されません。夫婦の共通の生活の本拠が、日本の場合、日本の法律が適用されます。

したがって、フィリピン人との離婚においても、日本の離婚の原則に従い、協議して結論がでない場合、調停を申立て、調停でだめなら裁判となります。

一方、フィリピンの家族法には、フィリピン人と外国人が結婚した後、有効に離婚が成立した場合、外国人配偶者が再婚の要件(日本だと女性の再婚禁止期間6ヶ月がこれにあたります)を経過すると、フィリピン人も再婚できる旨の規定があります。

これらを総合的に勘案すると、フィリピン人と国際結婚した日本人は離婚できることになります。

但し、フィリピン家族法26条第2項には、

「フィリピン国民と外国人の婚姻が有効に挙行され、、その後、外国人配偶者が外国において有効に離婚判決を得て、再婚できるようになったときは、フィリピン人配偶者においても、フィリピン法により再婚できるものとする。」

と定めているため、日本で離婚が成立しても、フィリピンでは離婚が成立したことにはなりませんので注意が必要です。

なお、以前は日本で離婚した場合、大使館や領事館で離婚報告(Divorce Report)を受けつけていましたが、2012年4月以降、離婚報告の受付は行っておりません。

したがって、日本で離婚したとしても、原則としてフィリピン側でフィリピンの弁護士を通じ、原則として離婚承認の裁判が必要です。

ただ、フィリピンでの離婚承認裁判手続きは日本の場合よりも、かなり困難が伴います。

離婚承認裁判には非常に時間・費用ががかかりますし、フィリピンで優良な弁護士に出会うことは非常に困難です。

そして、弁護士費用を支払っても良い弁護士に出会えず、いつまでたっても費用だけがかさみ、裁判が終わらないということにもなりかねません。

そこで、当事務所では、フィリピン人との離婚にお困りの方のため、フィリピンでの離婚承認裁判に必要な証明書の取得、翻訳、弁護士の紹介を行っております。

フィリピンの制度は非常に複雑で、時間もかかりますので、フィリピンの方との離婚にお困りの方は、お気軽にご相談ください。

また、ケースによっては、ですが、例外的に、フィリピンで裁判を経なくても日本で再婚手続きができる場合がございます。

ですので、フィリピン人の方と日本での再婚手続きをご希望の方は、諦める前に、まずは電話又はメールでご予約の上、事務所にお越し下さい。

お問い合わせは

TEL:06-6375-2313(※個別の相談は有料です)

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