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夫婦財産契約登記(結婚契約書作成)

<夫婦財産契約登記(結婚契約書作成)>  −Prenuptial Agreements−


夫婦財産契約登記とは、結婚の際に、夫婦の財産の取り決めをした契約書を作成し、その内容について法務局に登記する制度のことをいいます。プレナップ、プリナップ(Prenup)等とも言われます。

この「夫婦財産契約登記」は、あまり知られていませんが、近年、カップルの結婚意識の変化から、新しい結婚のスタイルの一つととして注目を浴びてきています。
そして今後も結婚の際に取り決めをするケースは増加していくものと考えられます。

では、この「夫婦財産契約登記」はどのようなカップルが利用するのでしょうか?

この制度は、一般に親族から相続財産の多い方や、外国人と結婚した方、また中高年の財産家の再婚者等が利用しています。時々芸能人や海外の王室の方などが「結婚契約書を作成し、その内容は・・・・・」といった内容で報じられています。

語弊を恐れずに言うなら、例えば「お金目当ての結婚で後でトラブルになったら困る!」という方が利用する制度ということです。

また各々の相続人等に相続争いの防止、また国際離婚の際の争いの予防にも、有効な登記といわれています。

実際の取り決めの内容は、婚姻費用の分担や夫婦の財産の帰属、管理方法などについて契約することになります。

「夫婦財産契約登記」は日本ではあまり知られていませんでしたが、外国においても「夫婦財産契約の登記のある国」では日本でよりも一般的に行われている登記です。

そしてこれは日本法による婚姻の場合は、婚姻前にする登記ですが、渉外婚(国際結婚)においては、外国法を準拠法にして夫婦財産契約した場合、日本への報告的婚姻後でも有効となる場合もあります。

また、米国では夫婦財産契約をする場合、公証人(Notary Publicといい、日本とは違い、結構資格者はあちこちにいます)での契約が前提ですが、日本では公証役場での公証なしの契約書でOKです。

ただし、一部例外を除いて夫婦財産契約登記をした場合、契約変更については原則できませんので注意する必要があります。

ここで一つ重要なことを説明すると、結婚契約書作成において、本当重要なことは結婚契約書は作成したらそれで終わりではない、ということです。

結婚契約書はトラブル防止のための書類ですから、結婚契約書を作成したら、時々見直してみることが重要なのです。

結婚契約書を例えば自分たちで作成した場合であれば、家の引き出し等に入れておいて、少なくとも年一回は見直してみるとよいかもしれません。

それによって、「ああ、今年はあまり家事ができていなかったな」とか、「子供の面倒を見ていなかったな」とか思い出すことが本当の結婚契約書の効果であるといえそうです。

なお、弊事務所では国際結婚、国際離婚業務で得た経験を生かし、法的に問題のない、納得のいく夫婦財産契約のサポートをいたしますので、夫婦財産契約書(結婚契約書)の作成をお考えの方は一度弊社までご相談下さい(夫婦財産契約書(結婚契約書)の英語・中国語・韓国語等での作成も対応いたします)。

<結婚契約書作成サポート費用(税別)>

1.結婚契約書の作成及びコンサルティングサービス:¥50000〜¥150000

2.結婚契約書の公正証書作成サービス:¥50000〜150000

3.結婚契約書の英語・中国語・韓国語への翻訳:
¥5000〜(※分量による)

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