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海外相続手続き・方法

<海外相続手続き・方法>−国際相続手続・渉外相続手続−


1.海外相続(国際相続・渉外相続)とは

海外相続手続き(国際相続手続・渉外相続手続)といっても様々な方法、パターンがあります。大きくは、

1.外国人配偶者(あるいは外国人親)が亡くなった場合

2.日本人親(日本人配偶者)が亡くなったが、相続財産(海外のファンドや海外口座の銀行預金、海外不動産)が海外にある場合

等があります。

当事務所に相談が多いのは、アメリカ、イギリス、香港、シンガポール、台湾、ブラジル等の海外相続案件です。


2.海外相続(国際相続・渉外相続)と準拠法

外国人配偶者の遺産相続に関しては、「相続は被相続人の本国法による」となっています。相続財産の範囲、相続人の範囲、相続順位、相続能力、相続欠格事由、相続人の廃除など相続に関する事項は、亡くなった方の本国法を適用します。日本人の方が亡くなった場合は日本の法律により判断できますが、外国人が亡くなった場合は外国の法律が適用されます。そこで、まずは被相続人(つまり亡くなった方)の本国法を調べる必要があります。

また、各国の国際私法には、相続統一主義と相続分割主義があります。相続統一主義とは、動産・不動産を問わず全て被相続人に関係の深い国の法律によるとするもの(日本、韓国、ドイツ、イタリア、北欧諸国など)であり、相続分割主義とは、動産と不動産とを区別し、動産については被相続人の住所地法または本国法により、不動産は所在地法によるとするもの(アメリカ、イギリスなど)です。このあたりは、国により法制が違うので注意が必要です。


3、日本人配偶者の死亡と在留資格(ビザ)

日本人の配偶者が死亡すると、外国人は在留資格の基礎となる事実がなくなりますので、在留資格の変更(ビザ変更)の問題が生じます。この点は、日本人配偶者と離婚した国際離婚の場合と似た問題が生じます。

 

4、海外相続(国際相続・渉外相続)と遺言

  遺言とは、遺言者の死亡とともに一定の法律効果を発生させることを目的としてなされる遺言者単独の意思表示のことです。

外国人配偶者の遺言はどこの国の方式によるかに関しては、法例には規定がありません。

遺言については、国際私法の統一を目的とする国際会議で採択されたハーグ条約と、それにともなう国内法である「遺言の方式の準拠法に関する法律」に従うことになります。

それによると、遺言は、i.行為地法、ii.遺言者の遺言の成立または死亡の当時の本国法、iii.遺言者の遺言成立または死亡の当時の住所地法、iv.遺言者の遺言成立または死亡の当時の常居所地法、v.不動産に関する遺言については不動産の所在地法の、いずれかに適合すれば有効とされます。

 

5、日本人の海外口座預金、海外不動産の国際相続

海外で生活をする人、海外に財産を所有する人は年々増えています。完全に海外へ移住する人もいれば、日本に生活の拠点を残しながら半分は海外での生活・半分は日本での生活というスタイルをとっている人、二つの国に完全に居宅を構えて二重生活をしている人など、生活スタイルも多様化しており、それに伴い海外相続、国際相続に関する問題も増えています。

たとえば、海外口座の名義変更、閉鎖、海外ファンドの名義変更、解約等についても日本のようにスムーズにはいきません。外国語でのメール、電話、アプリケーションフォームでのやりとりや、外務省、領事館、公証人役場等での様々な認証外国語での認証文を要求されます。
また、言われた通りにやっても海外の金融機関やファンド会社が動いてくれず、本当に長い時間がかかるのが通常です。
   さらに、外国裁判所の裁判手続きを経ないと海外相続財産の移転、処分ができない場合も多く、裁判所提出書類の作成、認証、翻訳等に多大な時間と労力が必要となります。

海外相続・国際相続(渉外相続)は日本で発生する相続以上に手続き方法が複雑になりますが、まずは現状を整理して、専門家の助けも借りつつ進めるようにしてください。

当事務所は、海外相続(国際相続・渉外相続)トラブルが起こらないよう、専門家としての立場から、事前に相続対策についてのアドバイスを行います。

また、海外相続手続き方法が複雑でどうしたらいいかわからない、という方についてもサポートしています。

国際相続手続き・方法でお悩みの方は、まずはお気軽に弊社までお電話ください。

 

海外相続手続(国際相続手続・渉外相続手続)相談のご予約は・・・・・

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