外国人との国際離婚問題で、一人で悩んでいませんか?

国際結婚の裏側に詳しい専門家が外国人との上手な国際離婚の

方法を貴方にだけこっそり伝授。米・中・韓・比・台・露等対応。

 

 

トップ > 国際離婚についてのQ&A > フィリピン人女性との国際離婚に伴う再婚禁止期間

フィリピン人女性との国際離婚に伴う再婚禁止期間

Q.先日、交際していたフィリピン人女性との結婚を決めましたが、離婚歴があるようです。フィリピン人女性との国際離婚に伴う再婚禁止期間はどうなっていますか?

A.日本の民法上、以前は再婚禁止期間は6ヶ月でした。

※参考

民法733条(再婚禁止期間)
1 女は,前婚の解消又は取消しの日から6か月を経過した後でなければ,再婚をすることができない。
2 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には,その出産の日から,前項の規定を適用しない。

民法746条(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)

第733条の規定に違反した婚姻は,前婚の解消若しくは取消しの日から6か月を経過し,又は女が再婚後に懐胎したときは,その取消しを請求することができない。


しかし,この規定が憲法違反であるということで裁判が起こされ、最高裁判所が,2015年12月16日に「6か月の再婚禁止期間のうち100日を超える部分は憲法に違反している」という判決を出しました。

そしてそれに伴い、平成28年6月1日に民法が改正され、再婚禁止期間は100日が原則となりました。

この民法改正により、日本では再婚禁止期間として原則として女性は離婚後100日が必要というように短縮されました。

ところが、フィリピン家族法では再婚禁止期間が定められていません。

そうすると、日本人の男性とフィリピン人の女性が結婚する場合は、配偶者の死亡など(フィリピンでは離婚は原則として認められていません)で前婚(それまでの結婚のこと)が解消した場合、家族法上ではすぐに結婚できる、ということになりそうです。

一方、フィリピンの刑法で配偶者「死亡」後301日以内に結婚した女性は処罰されることになっています。

この家族法と刑法の整合性との関係で、フィリピン人配偶者の再婚禁止期間はどのように考えたらいいでしょうか。

この点、当時の在日フィリピン総領事館は以前から301日以内の再婚については婚姻要件具備証明書を発行しない、との取扱いをしておりました。本来は「配偶者死亡」の条文しかないのに、それを「配偶者との婚姻解消」の場合にも拡張解釈しており、おかしいように思いますが、フィリピン側の対応は左記のとおりでした。

また、フィリピンで最高裁判所の裁判決が出てから現在まで、婚姻歴のあるフィリピン人に対してはフィリピンで裁判を経ない限り婚姻要件具備証明書を発行しない取扱いをしております。

つまり、フィリピン人の再婚禁止期間はフィリピン側では「永久」ということになります。

この点、日本人同士の離婚後の再婚とフィリピン人との国際離婚の場合の再婚手続きは扱いが異なりますのでご注意ください。

もっとも、裏技的に前婚解消後100日以上経っていれば、フィリピン人の方と再婚できるケースもないわけではありません。

実際、当事務所のお客様で、市役所やフィリピン領事館、大使館でフィリピン人との方との再婚は無理、といわれたにも関わらず再婚ができたケースは多数ございます。

ですので、仮に市役所やフィリピン領事館、大使館でフィリピン人との方のフィリピンの方との再婚は無理と諦める前にメールで一度お問い合わせください。

→フィリピン人との再婚手続きについてのお問い合わせはこちら

国際離婚のご相談(予約制)は今すぐ!

TEL:06-6375-2313

フロンティア総合国際法務事務所まで!

メインメニュー

Copyright© 国際離婚相談センター All Rights Reserved.