浜崎あゆみの離婚の方法は違法?
Q.浜崎あゆみさんの離婚記事で、アメリカで結婚届のみを出して日本に結婚の報告届けを出さなければ国際離婚した場合でもバツイチにならないと聞きましたが本当ですか?
A,一部報道によれば、浜崎あゆみさんが米国で婚姻届のみ出して日本には届出をしていないので、×イチにはならない、とありましたが、これは半分は間違いかと思います。
海外で結婚した時点で結婚自体は成立しているので×イチ(つまり離婚自体はしたことになる)だが、戸籍法41条による日本への報告的届出がなされていないので日本の戸籍には離婚歴が載らない、という説明になるかと思います。
しかし、日本へ結婚したことの報告的届出をしないのは日本の戸籍法に違反しますので、間違いなく「違法」です。この点報道記事ではあまり触れられてはいませんが、実際、これはまずいと思います。記事を見る限り、うまくやったみたいな印象を受けますが、真似はしないでください。
<参考>
第41条 外国に在る日本人が、その国の方式に従つて、届出事件に関する証書を作らせたときは、3箇月以内にその国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその証書の謄本を提出しなければならない。
2 大使、公使又は領事がその国に駐在しないときは、3箇月以内に本籍地の市町村長に証書の謄本を発送しなければならない。
国際離婚のお問い合わせは
TEL:06-6375-2313
フロンティア総合国際法務事務所 まで!