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離婚手続方法

<離婚手続方法>

 外国と日本では離婚の手続き・方法は異なります。

 ではいざ離婚となった場合、日本での離婚手続方法はどうしたらいいのでしょうか?

 離婚の種類には次の4種類がありますので、以下解説いたします。

1.協議離婚

 協議離婚は本人同士が合意すれば自由にできます。離婚の理由は問いません。
 
 当事者双方に離婚の意思があり、離婚届を出すことによって離婚が成立します。

 なお、未成年者の子どもがいる場合には、どちらが親権者になるかを決めなければ、離婚届は受理されません。
 
 また、協議離婚の離婚届出書の場合は、成人2名の証人の署名、押印が必要です。

離婚の90%以上が、この協議離婚で決着しています。

2.調停離婚


 離婚の場合、協議離婚のほうがベターなのですが、どちらかが離婚に同意しないなど、離婚の話し合いがつかない場合、調停で離婚します。


注意して欲しいのは、話し合いがつかないからといって、いきなり裁判を起こすことはできないということです。
 
 協議離婚がまとまらない場合は、まず、家庭裁判所に調停(調停委員を交えての話し合い)の申立をしなければなりません。
 
これを調停前置主義といいます。

調停が成立すると、離婚できますが、両者の合意がない場合には調停不成立ということになり、離婚できません。

その場合は、訴訟により判決を求めるしかないことになります。


3.審判離婚

 調停を何回も積み重ね、離婚の合意がほぼ出来上がってはいるが、最後の段階で調停が成立しない場合などに、調停委員の意見を聞いた上で、双方の申立の趣旨に反しない限度で、裁判所が職権で調停に代わり離婚その他の処分をすることがあります。


これが調停に代わる審判で、これによる離婚を審判離婚といいます。

ただし、審判の結果は、当事者の異議の申立があると効力がなくなります。

4.裁判離婚


 調停が不成立の場合は、裁判を起こし、離婚判決により離婚することになります。裁判離婚では民法に定める離婚原因が必要とされています。つまりは、離婚の理由が大事ということですね。

正式な訴訟なので、弁護士に訴訟委任するのが普通で、費用も時間もかかりますので、できれば裁判離婚は避けたいところです。

<参考:民法770条に定める離婚原因>


(1)配偶者の不貞行為(例:夫が浮気をした)
(2)配偶者の悪意による遺棄
(3)配偶者の生死が3年以上不明
(4)配偶者が強度の精神病で回復の見込みがない
(5)その他、婚姻を継続し難い重大な事由がある


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