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国際結婚の再婚禁止期間

1.国際結婚の場合の再婚禁止期間はどうなっているのか

国際結婚の場合も、再婚禁止期間については日本人同士の結婚の場合と基本的には同じです。

そして、この再婚禁止期間は以前は「6ヶ月」でした。

しかしながら、平成27年12月16日、民法の規定(733条1項)の定める女性の再婚禁止期間(6ヶ月間)について、最高裁判決で、違憲判決が下されました。

今回の判決では、再婚禁止期間が6ヶ月と定められていることが違憲とされただけでなく、再婚禁止期間が100日間であれば違憲ではない、という点にまで言及されているのが特徴的です。


2.なぜ再婚禁止期間が6ヶ月では長すぎるのか


もともと本規定の立法目的は、女性の再婚後に生まれた子について、父性の推定の重複を回避し、父子関係をめぐり紛争の発生を未然に防ぐことにありました。


この趣旨からすると、民法722条2項の規定により、離婚の日から300日以内に生まれた子は前夫のこと推定され、再婚日から200日を経過した後に生まれた子は、後夫の子と推定される点にあり、
計算上100日の再婚禁止期間を設けることで、父性の推定の重複は回避できます。


また、医療や科学技術の発達により、100日を超える再婚禁止期間部分については、正当性がないと判断されているのも事実です。


そこで、今回の判決でも100日の再婚禁止は憲法に違反しないとされています。




3.今後の再婚禁止期間は100日に短縮される


この判決を受け、判決の同日(12月16日)付で、政府は早期の民法改正の意向を示し、現実問題として、法務省が法改正までの不利益解消を図り、離婚後100日を過ぎた女性が婚姻届を出した場合、受理するよう、全国の市区町村に通知を行いました。

よって、2015年12月16日以降の婚姻届については離婚後100日を過ぎた場合は受理されるようになりました。

実際、既に自治体公式HPにこの旨を記載されている自治体もあり、離婚後100日以降180日未満の女性の婚姻届を受理した自治体もあります。




4.再婚禁止期間についての配偶者ビザ、定住者ビザ申請等への影響


では、この状況を受けて、外国人を取り巻くビザ(在留資格)の申請に関し、変化はあるのでしょうか。

現在、日本人と結婚する外国人女性においても、この再婚禁止期間の適用がなされていることは最初に説明したとおりです。



例えば、日本人配偶者のビザを持つ外国人女性が、配偶者と離婚した場合、離婚後6ヶ月間は日本人男性と再婚することはできません。



一方で、日本人配偶者のビザを持つ外国人女性が離婚した場合、14日以内に離婚について入国管理局に届出を行う必要があり、離婚した日から6ヶ月間該当する活動(今回の場合は日本人配偶者としての活動)を行わなかった場合、持っているビザ(日本人の配偶者等)が取り消されてしまう恐れがあります。

よって、離婚時の在留資格(配偶者ビザ)が取り消されないようにするためには、在留資格が取り消される前に、他の在留資格に在留資格を変更するか、他の日本人男性と結婚する必要があるのです。

技術・人文国際ビザや経営・管理等の在留資格に変更できる場合は問題ありませんが、他の日本人男性との結婚を考えている場合、在留資格取消しの対象となりうる6ヶ月間というのは、6ヶ月の再婚禁止期間と期間がかぶりますので、再婚に支障が出るケースもありました。


また、在留期限の4ヶ月前に離婚した場合等は、在留資格の変更や在留期間の更新が間に合わないことも多くありました。

ところが、今回、再婚禁止期間が100日に短縮されたことで、離婚前から他の日本人男性と交際しており、今まで交際が続いている方にとっては3ヶ月近く余裕ビザの手続きにも多少余裕が出てくるでしょう。


これにより、再婚相手がいるのに、、一旦帰国しないといけない、というケースは減少しそうです。


ただし、逆に再婚までの期間は短くなりますので、交際後間もないのに離婚後100日たってしてすぐに結婚したケース等においては、偽装結婚を疑われ、不許可になるケースは多くなると思われます。





5.まとめ


諸外国においてはフィリピン等そもそも離婚そのものを認めていない極端な国もありますが、一般には再婚禁止期間そのものをおいていない国が多いです。その中で、問題視されていた規定が違憲とされたことの意義は大きいのではないかと思います。



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