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ペルー人との離婚手続き・方法

<ペルー人との離婚手続・方法について>

1.ペルー人との離婚手続

在日ペルー人同士の離婚はどのようにするのでしょうか?

実は、ペルーでは、日本のような協議離婚制度はありません。ペルーには協議離婚の制度がなく、裁判離婚のみ認められているのです。

ですから、ペルー人同士での離婚の場合、離婚することになったから手続代行のためペルー大使館や領事館へ行けばよいと考えている方がいるようですが、それは誤りです。

海外に住む日本人夫婦なら協議離婚の制度がありますので、双方が合意していればさほど手続きは難しくないのですが、ペルー人同士の離婚は簡単にいきません。



そして、ペルーの離婚手続きは本人または委任状を持った代理人が本国で行う必要があります。

そして、委任状は領事館の公証が必要となります。


ここでなぜ公証がいるかといえば、公証がなければ本当に当事者が委任しているのかがわからず、委任状を偽造され、勝手に離婚される、というケースがないわけではないからです。

このように、ペルー人同士の離婚手続は日本人同士の結婚とは異なり、簡単ではありません。

ペルー人同士の離婚やペルー人との離婚でお悩みの方は、まずはご相談ください。

2.ペルー人との再婚の方法

上記のように、ペルーで離婚裁判手続きをする方法は正当ですが、費用、時間がかかりますので、ペルーの離婚手続きを躊躇する方も多いと思います。

そこで、当事務所はどうしても費用、時間を抑えてペルー人と再婚したい方のため、何かいい方法がないかと長年ペルー人との国際離婚、再婚を研究してきました。

その結果、日本人と国際結婚し、離婚歴のある方に対し、裁判をせずに再婚する方法を発見いたしました。

当事務所にご依頼いただいた場合、一般的には知られていない、ある特殊な方法により裁判手続きを使わずに再婚できる方法をお客様にコンサルティングします。

さらに確実に再婚できるよう、専門家としてペルー離婚法、日本の離婚法その他法令、通達に基づいた法的意見書を作成いたします。

この方法は秘匿性の高い情報ですので、一般の弁護士、行政書士の99.9%は知らないし、考えたこともないと思います。また、本気でない方が安易な考えで使って欲しくない方法でもあります。

ですので、大変申し訳ございませんが、電話やメール等、無料相談での内容についての回答は一切できませんので、ご了承ください。

そして、再婚手続きに必要な書類の取得代行、翻訳等も依頼者の方が必要な場合は、サポート可能です。

ペルー人との再婚を考えている方にはこの上ない朗報であると思われますので、ペルー人男性との早期の再婚を考えておられる方は是非当事務所をご利用ください。

参考までに、ご依頼から再婚手続き完了までの期間は、通常2~3ヶ月かかります。あくまで、ケースバイケースなのですが、裁判費用の5分の1~10分の1程度の費用で、これほど短期間で手続きできるのであれば、メリットは計り知れないといえるでしょう。

なお、この方法は多くの方が使えますが、必ずしも全員が対象となるわけではありませんので、ケースによっては、依頼をお断りしないといけないこともあります。

ただ、現在までのところ、当事務所が事前審査でサポート可能と判断し、受任した方については、100%再婚できていますので、安心してご依頼ください。

さらに、「それでも本当に結婚できるかどうか不安・・・。」という方のために、

ペルー人との再婚返金保証サービスを開始いたします。

当事務所の言うとおりやったが、万が一どんなに頑張っても結婚ができなかった場合、再婚のサポートに関する報酬につき、全額を返金いたします(※ペルー人の証明書が間違っている、偽装結婚である、情報につき虚偽の申告がある等、お客様の側に責任がある場合は除きます)。

通常の業務報酬(9万円・税別)に5万円(税別)が加算されますが、どうしても不安な方はこちらをご利用ください。

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