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子供との面会交流権(面接交渉権)

<子供との面接交渉権>

面会交流権とは、離婚後に監護者ではない(子供を引き取らなかった)親が、子供と面会したり、一時的に過ごしたりする権利のことをいいます。以前は面接交渉権と呼ばれていましたが、最近は、面会交流権と呼ばれることが増えています。

意外かも知れませんが、この権利は民法などの条文に定められた権利ではありません。もっとも、この面会交流の権利について、法律上直接の根拠はありませんが、裁判所も、「親権若しくは監護権を有しない親は、未成熟子と面接ないし交渉する権利を有し、この権利は、未成熟子の福祉を害することがない限り、制限されまたは奪われることがない」と判示しています(東京家審昭39.12.14)。

そして、面会交流権(面接交流権)は親としては当然に有する権利であると考えられており、子供の福祉の観点からも子供が別れた親に会える権利を保護する必要もありますので、監護者は一方的には拒否できません。

ただ実際には国際離婚、国内離婚を問わず、離婚後、監護者が子供に会わせないように画策することも多くあります。

ここでもし仮に一方の親が正当な理由もないのに一方的に面接を拒否した場合には場合によって親権者・監護者の変更の原因になる事もあります。

この面会交流権(面接交渉権)は、離婚後に必ずといっていいほど問題になりますので、いつ、どこで、どのくらいの頻度で等、離婚条件として以下のような具体的な内容まで、十分な話し合いを行うようにしてください。

・面会の頻度(月に○回、又は年に○回)は?
・1回の面接時間は?
・面会の場所は?
・宿泊の可否は?
・面会時の連絡については?
・学校行事へ参加できるかは?
・電話や手紙のやりとりを認めるかは?
・誕生日のプレゼントは?etc・・・・・・

 

ただし、お互い一歩も譲らず、話し合いで決まらない場合もあるかと思います。

そのような場合は、家庭裁判所に面接交渉権の調停を申し立て、家事調停委員などを交えて面接回数、面接方法などを取り決めます。

さらに調停を行っても協議が調わない場合は自動的に審判手続きが開始され、裁判官が審判を下します。

また、法律上の離婚には至らないものの、話し合いがこじれたまま、一方の親が別居し、他方の親と子供を会わせないようにしている場合にも、家庭裁判所に面会交流権の調停・審判を申し立てることができます。


こうしてみると、かなり細かい気もしますが、子供との面接交渉権はトラブルになりやすいので、取り決めた事項を必ず離婚協議書にしておきましょう。


<面会交流権の行使の制限・停止について>
 
面会交流権はあくまでも子供の福祉を最優先に考えますので、権利があるとはいっても、もちろん親のエゴによる権利の濫用は許されません。

権利の濫用の事例としては、子供の面接の際に復縁を迫ったり、金銭の無心をしたり、逆に子供に過剰な小遣いを与えたり、監護者の悪口を繰り返し言い聞かせるなどがあります。

このような場合、子供の心理に悪い影響を与え、子の福祉を害するので、面会交流権の「制限」を家庭裁判所に申し立てることができます。

また、子供を連れ去ろうとしたり、子供や親権者・監護者に暴力を振るう場合などに面会交流を「禁止」されることもあります。

また、養育費を支払う能力があるのにもかかわらず、養育費を支払おうとしない親に対しても、子供への愛情に疑問がありますので、面接交渉権が「制限」される可能性もあります。

このように、面接交渉権の制限は程度によって判断され、子供がある年齢になるまで面会を禁止したり、面会時には監護者同伴という制限が付くこともあります。

面会交流権は親だけの権利ではなく、子供の福祉、利益でもあることを心に留めて、子供の意思も尊重することが重要です。


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