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委任状の認証

<委任状の認証>

Q.現在、外国の弁護士に国際離婚手続きを依頼しています。先日、弁護士から「日本で委任状の認証をしたものを送付してほしい、との申し出がありました。委任状の認証とは何でしょうか?

委任状とは、他人にある一定の事項を委任をしたことを証明した文書をいいます。

そして日本の場合は、委任状に実印が押印され、印鑑証明書が押印されていれば、一般に委任を受けているものとして扱われます。

しかし国際離婚や国際相続の手続きのため、海外に提出する書類の場合、ほとんどの国では印鑑証明の制度はありませんし、あっても日本の印鑑が実印かを確認することは困難です。

そこで、海外の弁護士や会計士、その他の方に委任する場合は、委任状が真正なものであるかの確認のため、多くの場合、委任状の認証が必要となります。

但し、特にお仕事を持たれている方は、たくさんの役所を行ったりきたりするのは不可能な場合も多いと思います。

そこで、当事務所では国際離婚、国際相続(海外相続)のため、委任状の認証手続きが必要な方のため委任状の認証手続き代行サポートを行っています。

国際法務手続きの専門家が優しく、丁寧にサポートいたしますので、委任状の認証が必要な方は、お気軽にお問い合わせください。

<委任状認証代行サービス(標準費用)>

1.外務省認証代行料金¥6500

2.公証役場での私文書の認証代行:¥16000+公証人手数料

3.管轄法務局の法務局長の公印証明取得代行:¥8500

4.領事館認証代行:¥21000

合計:¥52000

委任状認証のお問い合わせは・・・・・

TEL:06−6375−2313

フロンティア総合国際法務事務所まで!
 

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