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結婚証を紛失した場合の国際離婚手続

Q,私は日本人ですが、今回中国人妻と離婚したいと思っています。ただ、結婚証をもらってから年月が経っていますので結婚証を紛失してしまいました。このような場合どうすれば離婚できますか?

A.このような場合、以前は当事者が公証処で「夫妻関係証明書」を発行してもらう必要がありました。
 しかし現在では結婚の登記を行った機関もしくは夫婦の一方(この場合は妻)常駐戸籍所在地のの婚姻登記機関に対して再発行を申請し、結婚証を再発行してもらい、その後離婚の申請をすることになります。

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