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ハーグ条約とは?

<ハーグ条約とは?>


国際離婚の際の子供の問題を考える上で重要な役割を果たすのがハーグ条約です。

国際離婚時に一方の親が子供を海外に連れ出してしまったり、子供に面会させない等、誘拐まがいの問題が数多く起こっていたことから、「子供の奪取に関するハーグ条約」が締結されました。

このハーグ条約によれば、加盟国間において親が海外への子供の連れ出し(誘拐)を行った場合には迅速に子供の返還を請求できる事になっていますので、親による子供の連れ去り防止に一役買っているといえそうです。

そして、このハーグ条約は先進主要国の殆どでは批准されています。

しかし、日本では行政、司法上の様々な理由から批准していませんでした。

そのため、ハーグ条約に批准した国から日本に子どもが奪取された場合にはハーグ条約加盟国の国民から日本にいる子供の返還を求めることが難しくなるということが問題視されていました。

そこで、日本も同条約を批准し、2014年4月より同条約が発効しました。

これにより、日本へ奪取された子どもに対する救済手段がないために、国際離婚の際に外国の司法当局は現地の日本人に親権を与えることに慎重になり、外国在住の日本人の親権の取得が困難になるという問題は幾分か解消されるように思われます。

但し、DVがある場合等にも、DVの事実が十分に証明されないと子供は元の常居所地国に戻されてしまう等の問題があり、運用を慎重に行わないと新たな人権侵害を引き起こす危険もあります。

 

当事務所では、ハーグ条約手続でお困りの方に、書類作成等のサポートを行いますので、子供の返還手続でお困りの方は、まずはご相談ください。

 

ハーグ条約手続代行サービス参考費用)

1.中央当局(外務省)への申立書作成代行:10万円~30万円(税別)

(※業務の性質上、費用は難易度により変動します。上記料金より安くなる場合もあれば、高くなる場合もあります)

 

2.ハーグ条約に基づく子の返還請求を締約国に行う際の翻訳(英語訳)

 

1ページ8000円~(※個別見積もり)


ハーグ条約に関するお問い合わせは・・・


TEL:06-6375-2313(※相談予約制・5400円/30分)


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