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離婚調停手続き・方法

<離婚調停(調停離婚)手続き・方法>

調停離婚とは、家庭裁判所で離婚調停をして、調停期日に調停に合意する形で成立する離婚のことです。

どんなときに調停離婚となるかというと、

1.夫婦二人での話し合いでは、離婚の合意ができなかったとき

2.一方の相手が離婚の話し合いにすら応じない時

などの場合です。

 

つまり、協議離婚手続きができない場合、調停離婚手続きという方法がとられます。

この場合、家庭裁判所で調停委員が二人の間に入ってうまく離婚がまとまるよう、離婚の話し合いをすすめてくれます。

ここで勘違いしがちなのですが、家庭裁判所が間に入ってくれるとはいえ、調停は裁判ではありません。

したがって、調停離婚も協議離婚と同じようにあくまで話し合いでの合意が離婚を成立させるための大前提になります。

そのため、相手が離婚に合意しないと調停は不成立となり、離婚は成立しません。

また、日本人同士の離婚であれ国際離婚であれ、相手が長期間行方不明等特別な理由がある場合を除き、日本で裁判離婚をするためには原則としてその前に調停をする必要があり、裁判離婚をするときも原則としていきなり裁判をおこすことはできませんのでご注意ください。

なお、国際離婚の場合は日本人同士の場合の離婚とは異なり、調停が成立しても夫婦の一方の本国で調停が承認されなければならない、という特別な問題があります。

多くの国では裁判離婚を原則としており、日本のように協議離婚を簡単にみとめる国はむしろ少数派なので、調停が相手国に承認されるか、については調査するようにしてください。

 

 

<参考:離婚調停申し立ての費用>

離婚調停申し立ての費用は印紙代900円、呼び出し通知の切手代約800円程度と自分で手続きすれば非常に安価で行えます。国際離婚の場合は高くなるとかいうことはなく、外国人との離婚の場合も日本人同士の離婚の場合も同額です。ただし若干各裁判所で異なりますので詳細は各裁判所にお問い合わせください。

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