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確定日付付与手続き

<確定日付付与手続き>

 文書には、契約書等その内容により作成の日が重要な意味を持つものがあり、作成された日の認定により利害関係人の権利関係に重大な影響を及ぼすことがあります。

 そのため、特定の書類には、特定の日に、当該証書が存在していたことを確定し、第三者に対しても、当該証書の存在していたことを確定し、第三者に対して、当該証書につきこれと異なる主張を許さないものとしています。 

 このように、証書作成につき第三者に対しても、完全な証拠力があると法律上認められる日付を確定日付といい、その日付のある証書を確定日付のある証書といいます。

 そして、この確定日付の付与は、公証人役場で行われることが多いです。

 

1.確定日付のある証書の効力

 上記のとおり、証書は確定日付のあることによって、裁判の際に証書作成の日につき完全な証拠力を有し証書作成の日に、この証書が存在したことが証明されます。
 ただし、この確定日付は、当該証書の成立のを保証するものではなく、また、証書の記載内容の事実の存否等が証明されるわけではないことに注意が必要です。


 2.確定日付ある証書の種類

   証書は次の場合に確定日付ある証書となります。

  1)公証人役場で公正証書(官公吏がその権限内で作成する一切の文書)を作成したとき

   2)登記所または公証役場において私署証書に日印ある印章を押捺したとき。


  3)私署証書の署名者中に死亡した者があるとき

        →その死亡日以降

  4)確定日付ある証書中に私署証書が引用されている場合

   →その証書の日付をもって引用された私署証書の確定日付とされる。

  5)官公庁において私署証書に或る事項を記入し、これに日付を記載したとき。


*公証役場で、確定日付を付することができるのは私署証書に限られます。また、その内容は契約書などだけではなく、会社や法人の議事録などでも差し支えありません。

 
 しかし、未完成な証書については、確定日付を付与してもらうことができませんので、注意が必要です。

 3、確定日付の活用法

 例えば、離婚の際に離婚協議書を作成し、お互いに署名捺印したとします。

でも、離婚後はお互い会わなくなるので、その後に日付を変えられたりしないだろうか・・・?と不安になることも多いです。

 そこで、公証人役場で公証人に離婚協議書に確定日付を付与していただければ後日元夫や元妻に日付を書き換えられる心配はなくなります。

  なお、当事務所では、忙しい方のために、確定日付付与手続代行サービスを行っておりますので、お気軽にご利用ください。


<公証人役場確定日付代行サービス(標準費用)>

公証人役場確定日付代行サービス:¥8400(※1回5通まで)

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